「富山」の文化遺産を「世界」の宝に。

立山・黒部ゆめクラブ

rules

「立山・黒部」を誇りとし世界に発信する県民の会 規約

(名称)

第1条 本会は、「『立山・黒部』を誇りとし世界に発信する県民の会」(以下「県民の会」)と称する。

(設置目的)

第2条 県民の会は、世界文化遺産登録への提案を契機として、県民を挙げて富山県の宝である「立山・黒部」の魅力を学び、
再認識・再評価し、未来に引き継ぐ宝として大切に磨き上げ、その価値を世界にアピールしていくことを目的とする。

(事業)

第3条 県民の会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 立山・黒部地域の文化資産等に対する県民の理解を深める活動に関すること
(2) 立山・黒部地域の世界文化遺産登録にむけた運動に関すること
(3) その他目的達成に必要な事業

(組織)

第4条 県民の会は、第2条に定める目的に賛同する個人及び団体、企業等をもって組織する。

(役員等)

第5条 本会に役員として会長と監事を置く。
2. 本会に名誉会長、顧問、学術顧問、相談役、参与及びその他の役員を置くことができる。
3. 役員は会長が任命する。

(役員の職務)

第6条 会長は、県民の会を代表し、会務を総理する。
2. 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した役員が、その職務を代行する。
3. 監事は次に掲げる業務を行う。
(1) 会計、財産の状況を監査すること
(2) 役員の業務執行を監査すること

(役員の任期)

第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(報酬等)

第8条 役員には報酬を給しない。ただし、役員が県民の会の事業において講師等を務める場合はこの限りではない。
2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

(機関)

第9条 会長の事務を補佐する機関として実行委員会を置く。
2. 実行委員は、会長が任免する。

(会議)

第10条 会議は総会及び役員会とし、必要に応じ会長が招集する。
2. 会長は会議の議長となる。

(会計)

第11条 県民の会の経費は、補助金、会費、協賛金及びその他の収入をもって充てる。
2. 県民の会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会費)

第12条 県民の会の会費は、次のとおりとする。
(1) 個人会員 年額1口 … 1,000円
(2) 団体会員 年額1口 … 10,000円

(報告)

第13条 県民の会の事業報告書、収支決算書等の決算に関する書類は、毎事業年度後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、会員に報告するものとする。

(解散)

第14条 県民の会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 実行委員会議の議決
(2) 目的とする活動に係る事業の遂行が困難になったとき

附 則

  1. この規約は、県民の会設立の日から施行する。
  2. 設立当初の役員は設立会議で選出された者とする。
  3. 県民の会の設立当初の役員の任期は、第7条の規定に関わらず、設立の日から平成22年3月31日までとする。
  4. 県民の会設立当初の事業計画及び収支予算は、第11条の規定に関わらず、設立会議の定めるところによるものとする。
  5. 県民の会の設立当初の事業年度は、第11条の規定に関わらず、設立の日から平成21年3月31日までとする。